著作者人格権の不行使特約の目的(改変・修正の権利担保)

著作権法上、著作権(財産権)は契約によって譲渡・移転が可能ですが、「著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)」は一身専属権であり、他人に譲渡することができません。 そのため、著作権のみを譲り受けても、著作者人格権(特に意に反する改変を禁止する同一性保持権)が留保されていると、委託元が納品後にバグ修正、機能追加、リファクタリング、あるいは別ベンダーへの改修委託を行った際に、委託先から同一性保持権侵害を主張されるリスクが残ります。この問題を防ぐために、契約書に「著作者人格権を行使しない(不行使特約)」条項を設けます。したがってエが正解です。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 技術者倫理の責任に関する規定ではありません。 引き抜き防止条項(競業避止義務・勧誘禁止条項)に関する事柄です。 瑕疵担保責任や契約不適合責任に関する事柄です。

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない” という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

出典令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
ア
委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
イ
委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
ウ
納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
エ
納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。