システム監査基準における監査人の独立性の定義

経済産業省「システム監査基準(令和5年改定)」における基本用語の定義は以下のとおりです。 独立性:システム監査人が監査対象部門から独立した組織的立場にあり、かつ被監査部門や第三者から不当な影響、干渉、圧力等を受けない状態(外観的独立性と精神的独立性)を指します。 所見:システム監査人が監査手続を実施した結果得られた監査証拠に基づいて導き出した判断、見解、意見のことです。 正当な注意:職業的専門家として通常期待される慎重さや判断力をもって監査業務を誠実に遂行すること(デューデリジェンス)です。 正当な懐疑心:監査証拠の信憑性や経営者・被監査側の提示情報に対して常に批判的・疑問的な評価の精神的態度を堅持することです。 したがって、独立性の定義を正しく説明しているエが正解です。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 他の監査人が同様に検証して同一の結果が得られる性質は「再現性(Replicability)」や客観的検証可能性に関する記述です。 客観性の保持という精神的態度を堅持することは「客観性」や精神的独立性の基本要件です。 監査で発見したことに基づく考えや意見は「所見」の説明です。

システム監査基準(令和5年)において,システム監査で使用される用語の説明として,適切なものはどれか。

出典令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問58
ア
所見とは,他の標準的な監査人が監査を実施した場合であっても同じ検証結果を得られることである。
イ
正当な懐疑心とは,客観性の保持という精神的な態度を堅持できることである。
ウ
正当な注意とは,監査で発見したことに基づく考えや意見のことである。
エ
独立性とは,第三者から不当な影響や圧力等を受けていない状態のことである。