開発委託契約形態(定額契約・実費償還契約)と費用負担責任

契約形態ごとの費用負担ルールに基づき判断します。 A社とB社間の関係(定額契約: Fixed Price):定額契約では、契約時の合意スコープに変更がない限り、納入に必要なすべてのコストリスクは受注者(B社)が負います。B社自身の人的リソース不足による遅延や追加コストをA社に請求することはできません。 B社とC社間の関係(実費償還契約: Cost-Reimbursable):実費償還契約では、業務遂行にかかった実際の実費(借用期間延長等による正当な実費)を発注者(B社)が受注者(C社)に対して全額支払う義務があります。C社の設備に瑕疵はないため、追加費用はすべてB社がC社に支払う必要があります。 したがって、発生した追加費用を最終的に負担すべき会社は B 社のみとなります。正解はウです。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 A社は定額契約を結んでおり、スコープ変更がないため追加費用を負担する義務はありません。 A社は定額契約に基づき追加費用を負担しません。 C社は自社設備に故障がなく正当に契約を履行しているため、追加費用を負担する必要はありません。

IoT を活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し,サービスを運営する A 社は,B 社にボード開発を定額契約で委託した。B 社はボードの納入前のネットワーク試験のため,工場の設備を管理する C 社と実費償還契約を締結し,工場の一部区画とネットワークを借用した。C 社のネットワーク設備に故障はなく,B 社の人的リソース不足が原因でネットワーク試験の作業が遅延し,追加の費用が発生したとき,その費用を負担すべき会社はどれか。ここで,各社は契約を正当に履行するものとする。また,定額契約を交わした時点では,開発のスコープは十分明確で,契約以降の変更はないものとする。

出典令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問66
ア
A 社
イ
A 社及び B 社
ウ
B 社
エ
B 社及び C 社