著作権法における保護対象からの明文除外(プログラム言語・規約)
著作権法第10条第3項において、プログラムの著作物に対する保護は以下のものには及ばないと明文で規定されています。 プログラム言語:プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系(C言語、Java、Pythonなど言語そのものの文法仕様) 規約:特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束(通信プロトコルやインターフェース規約など) 解法:プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの順序(アルゴリズム) これらは人類共通の知的財産・表現手段として自由に利用できるよう保護対象から明示的に除外されています。したがってエが正解です。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 フリーソフトウェアであっても著作権法上の「プログラムの著作物」として保護されます(著作者が利用規約で無償利用を許諾しているにすぎません)。 操作マニュアルは「言語の著作物」として著作権法で保護されます。 情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するデータベースは、「データベースの著作物(著作権法第12条の2)」として保護されます。
著作権法
著作権法において,保護の対象
となり得ないもの
はどれか。
出典
令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
インターネットで公開されたフリーソフトウェア
イ
ソフトウェアの操作マニュアル
ウ
データベース
エ
プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
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【正解・解説】著作権法における保護対象からの明文除外(プログラム言語・規約)|令和7秋 応用情報 午前 問78 | IT資格ラボ