意匠法における保護対象の拡張(画像・GUIデザイン)

意匠法(2019年の法改正により保護対象が拡充)において、物品に記録・表示されるかどうかにかかわらず、機器の操作の用に供される画像や、機器が機能を発揮した結果として表示される画像(GUI: Graphical User Interface、アイコン、操作画面デザインなど)が「画像意匠」として新たに保護対象として認められました。 したがって、独自の GUI は意匠法上の保護の対象となり得ます。正解はアです。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 アルゴリズムは自然法則そのものであり、特許法(自然法則を利用した技術的思想の創作)の要件を満たすソフトウェア発明として特許保護される可能性はありますが、外観・美感を保護する意匠法の対象ではありません。 通信プロトコル(規約)は取り決めのルールであり、意匠法の保護対象ではありません。 ビジネスモデルそのものはアイデアや純粋な経済的仕組みであり、意匠法の保護対象ではありません(ITを活用した具体化によりビジネスモデル特許となることはあります)。

意匠法において,保護の対象となり得るものはどれか。

出典令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
独自の GUI
イ
独自のアルゴリズム
ウ
独自の通信プロトコル
エ
独自のビジネスモデル