労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の規定

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称:労働施策総合推進法、パワハラ防止法)は、事業主に対して職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置(相談窓口の設置や体制整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護など)を義務付けています(第30条の2)。 したがってアが適切な記述です。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 インターンシップの推進指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省の3省合意)に関する記述であり、本法に個別の理念・原則が規定されているわけではありません。 最低賃金法に関する記述です。 労働組合法に関する記述です。

労働施策総合推進法に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ア
いわゆるパワーハラスメントに関し,労働者の相談に応ずることや適切に対応する体制を整備することなどを事業主に義務付けている。
イ
大学生や高校生が適職を選択して,適切な就職活動を行うために,教育機関が関与すべきインターンシップの理念・原則を定めている。
ウ
都道府県ごとに時給という形式で金額が決められている最低賃金を労働施策の基条として位置付け,それを決定する手順を定めている。
エ
労働組合と使用者との団体交渉が労働条件改善の基本的な方策であると示し,労働組合活動を総合的に推進することを義務付けている。