特許法における特許権侵害と差止請求権の範囲

特許法第100条において、特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権を「侵害する者」又は「侵害するおそれがある者」に対し、その侵害の停止又は予防を請求(差止請求)できると規定されています。したがって正解はエです。 非独占的通常実施権者には差止請求権は認められていません(特許権者及び専用実施権者のみ)。 特許法第103条において侵害者の過失が法的に推定されるため、特許権者側が過失を立証する負担は原則免除されます。 出願公開後・設定登録前に生じる補償金請求権の行使には書面による警告が必要ですが、「侵害停止」を強制するものではありません。

特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
差止請求権は,特許権者及び専用実施権者だけにとどまらず,非独占的通常実施権者も行使できる権利である。
イ
特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は,常に侵害行為に過失があったことを立証する必要がある。
ウ
特許権者が補償金請求権を行使する場合は,必ず侵害行為を停止するよう書面を提示し,警告する必要がある。
エ
特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。