システム監査基準における保証監査と助言監査の共通要件

システム監査基準(令和5年)において、保証型監査・助言型監査のいずれであっても、監査人の結論・意見は十分に収集・作成された「監査調書」を綿密に検討し、合理的な証拠と根拠に基づいて導き出されなければなりません。したがって正解はイです。 助言を目的とした監査では、依頼者からの特定の課題解決要請や関心事項に基づいて監査対象が選定されることがあります。 助言型監査では依頼者との事前の協議・合意に基づいて監査範囲が設定されることがあり、監査人が単独で決定するとは限りません。 保証型監査の報告書には基準で定められた基本的事項(意見区分、基準への準拠性等)を記載する必要があり、合意内容だけに限定されません。

システム監査基準(令和5年)において,保証を目的とした監査,助言を目的とした監査の双方に当てはまる記述はどれか。

出典令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
ア
監査計画策定における監査対象先の選定や監査の優先度は,依頼者からの具体的な要請ではなく,残存リスクの評価に基づき決定される。
イ
監査の結論は,監査調書の内容の検討によって合理的な根拠に基づいて導かれる。
ウ
監査の内容と範囲は,監査人が自らの判断に基づいて単独で決定する。
エ
監査報告書の様式や記載内容は,監査の依頼者と合意した依頼内容に適したものだけとする。