下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
出典令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
ア
当初のプログラムの検査が終了した日
イ
当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ
修正済プログラムが納品された日
エ
修正済プログラムの検査が終了した日