下請代金支払遅延等防止法における手直し時の支払期想起算日

下請代金支払遅延等防止法(下請法)第2条の2第1項では,下請代金の支払期日は「親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内」かつ「できる限り短い期間内」に定めなければならないと規定されている。 納品物に下請事業者の責に帰すべき重大な瑕疵(バグ)があり受領を拒絶して手直しを求めた場合,当初の受領は取り消され,親事業者が正式に給付を受領した日は「修正済プログラムが納品された日(受領日)」となる。したがって,再設定する支払期日の60日の起算日は「修正済プログラムが納品された日」である。 ア・イ・エ: 検査の終了日や返却日を起算日とすることは認められておらず,法律上常に「給付を受領した日(納品日)」が起算点となる。

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

出典令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
当初のプログラムの検査が終了した日
当初のプログラムを下請事業者に返却した日
修正済プログラムが納品された日
修正済プログラムの検査が終了した日