組織における公益通報制度の運用上の留意点

公益通報者保護法および消費者庁の「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」において,事業者は公益通報制度の実効性を確保するため,従業員に対して通報窓口の利用方法や通報者の保護体制等に関する研修・教育を実施し,制度の周知徹底を図る義務・責務が定められている。 イ: 通報窓口は社内だけでなく,外部の弁護士事務所や専門機関などの社外窓口を設置することが推奨されている。 ウ: 所属組織の長が不正に関与している場合もあるため,独立した内部通報担当部署や社外窓口など客観的に処理できる窓口を設ける必要がある。 エ: 通報者の保護や制度の利用促進のため,匿名による公益通報も受け付け,実名通報と同様に調査等の対応を行うことが求められている。

組織において,公益通報制度を運用する際に留意すべきこととして,適切なものはどれか。

出典令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
公益通報制度について,利用方法の教育を行うとともに周知徹底を図らなければならない。
公益通報の受付窓口は,社内に設置しなければならない。
公益通報の受付窓口は,従業員が所属する組織の長としなければならない。
公益通報は,氏名を明らかにして行わなければならない。