商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に、ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。

出典令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
請負人と注文者の両方に帰属する。
請負人に帰属する。
注文者に帰属する。