資金決済法における暗号資産の定義と規定

資金決済法第2条第5項において、暗号資産(仮想通貨)は「物品の購入や役務の提供の対価として不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者を相手方として法定通貨と相互に交換できるものであって、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値(本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建て資産を除く)」と定義されています。 ア:暗号資産交換業者には最低資本金や純資産額などの財務的規制も課されます。 イ:正しい。不特定の者に対して使用・移転可能で法定通貨と相互交換できる財産的価値です。 ウ:分散型台帳(P2P)技術を用いて分散管理されるものが多く、集中管理ではありません。 エ:前払式支払手段(電子マネー・ポイント等)の説明です。

資金決済法における暗号資産に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
暗号資産交換業者は,情報の安全管理や広告・勧誘規制などの行為規制は受けるが,資本金額や純資産額などの財務的規制は受けない。
イ
暗号資産は,不特定の者に対して使用でき,電子的に記録され,移転できるものであり,法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないが,法定通貨と相互に交換できる。
ウ
暗号資産は,ブロックチェーン技術を用いて集中管理されており,法定通貨と同様,銀行などの金融機関で入手・交換できる。
エ
利用者の保有する暗号資産の残高や取引は,発行者によって利用者ごとに管理されているので,利用者は保有している暗号資産を発行者の指定する加盟店だけで使用できる。