生成AIの利用と著作権侵害に関する判断

文化庁の「AIと著作権に関する考え方」等によれば、AI生成物の利用(生成・公開・販売等)における著作権侵害の判断は、通常の人間による創作物と同様に「類似性(既存著作物と表現が類似しているか)」と「依拠性(既存著作物に依拠して作成されたか)」に基づいて判断されます。既存著作物と類似したAI生成画像を公衆送信(公開)した場合、著作権侵害となる可能性があります。 ア:著作権法第30条の4等により、著作権侵害の成否は生成物の類似性・依拠性で判断され、学習されたことだけで直ちに侵害になるわけではありません。 イ:正しい。既存著作物との類似性・依拠性が認められる画像を公開した場合、著作権侵害となる可能性があります。 ウ:AI生成物であっても既存著作物に類似・依拠していれば著作権侵害が成立します。 エ:商用利用であるか否かのみで一律に侵害となるわけではありません(非類似であれば商用利用も可能です)。

著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。

出典令和7年度 春期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ
ア
AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
イ
AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
ウ
AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
エ
AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。