労働基準法第36条に基づく36協定の制度内容

36協定(労働基準法第36条)は、時間外労働や休日労働を行わせる場合に、労働者の過半数代表等と使用者の間で書面による労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることで、免罰的効果として法定労働時間を超える労働を可能とする制度です。 裁量労働制(みなし労働時間制)の説明です。 変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制)の説明です。 フレックスタイム制の説明です。

労働基準法で定める制度のうち,いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。

出典令和7年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ア
業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
イ
業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
ウ
時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
エ
労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度