米国著作権法等におけるフェアユース(公正利用)の法理

フェアユース(Fair Use)は、米国著作権法などに規定されている包括的な権利制限規定であり、利用の目的と性質(非営利・教育目的か)、著作物の性質、使用された量と実質性、著作物の潜在的市場に与える影響などの要素を総合的に考慮して「公正な利用」と認められれば、権利者の許諾なく著作物を利用できるという法理です。 公的機関であっても法律で明示された例外を除き無断・無償利用は認められません。 著作権等管理事業法などに基づく著作権管理事業者(JASRAC等)の業務規律の説明です。 著作者人格権の一つである「同一性保持権」の説明です。

フェアユースの説明はどれか。

出典令和7年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
ア
国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ
著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ
著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ
批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権者の許諾がなくても著作権の侵害に当たらないという考え方