著作権譲渡契約における著作者人格権(氏名表示権)の制約

正解は「イ」です。 著作権法における権利は、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」に分かれます。 ・著作権(財産権):複製権や翻案権など経済的利益を保護する権利であり、契約によって全部または一部を他人に譲渡することが可能です。本問の契約により、著作権はA社に有効に譲渡されています。 ・著作者人格権:著作者の人格的利益を保護する権利(公表権、氏名表示権、同一性保持権)であり、**一身専属性を有するため他人に譲渡することはできません**(著作権法第59条)。契約に譲渡の記載があっても法的に譲渡されず、著作者であるB社に依然として専属的に帰属します。 著作者人格権の一つである「氏名表示権(著作権法第19条)」により、著作者は自己の作成した著作物に著作者名を表示する権利を有します。A社が成果物に表示されているB社名を無断でA社名に変更して提示する行為は、B社の氏名表示権侵害(および同一性保持権侵害)となるため行うことができません。したがってイが適切です。 A社は著作権(複製権・利用権)の譲渡を受けているため、正当な業務委託の目的で守秘義務を締結したC社に電子データを提供・開示することは適法に行えます。 著作権がA社に譲渡されているため、社内資料としてA社社員へ印刷・配布する複製行為はA社の権利行使として自由に行えます。 A社が保有するデータについて、社内バックアップ目的で自社のセキュアなクラウドストレージに複製・保管することは著作権侵害にはならず適法です。

A 社は,自社の業務可視化をB 社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC 社に提示することによって,業務システムの開発をC 社に委託することを検討している。A 社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。 なお,B 社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA 社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。

出典令和8年度 基本情報技術者試験 科目A 問20
ア
C 社と守秘義務契約を締結したとしても,C 社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
イ
納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB 社の企業名をA 社の企業名に変更し,C 社に提示することはできない。
ウ
納品された業務フロー図を印刷し,社内資料としてA 社の社員に配布することはできない。
エ
バックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A 社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。