生成AI生成物と著作権

AI生成物 であっても,既存の著作物との 類似性と依拠性 が認められ,著作権の及ぶ利用を行う場合には,著作権侵害となる可能性があります。一方,個人的・家庭内などの限られた範囲での利用には,私的使用を目的とする複製の権利制限が適用される場合があります。 a: 特定のアーティストの楽曲に似せる意図で生成し,似た楽曲をインターネット上で公開しています。公開は私的な範囲を超える利用なので,既存楽曲との類似性・依拠性が認められる場合には,許諾が必要となる可能性があります。無料公開であっても,公衆への公開である点は変わりません。 b: 特定の楽曲に似せる意図はありますが,自分のPCに保管して個人で視聴するだけです。設問の条件では私的使用の範囲にとどまるため,通常は許諾を必要とする利用には当たりません。 c: 楽曲が似たのは偶然であり,特定の既存楽曲に依拠して生成したとはされていません。利用も個人視聴の範囲なので,設問の条件では許諾が必要となる可能性のある行為には当たりません。 著作権者の許諾が必要となる可能性があるのは,特定の楽曲に似せて生成した楽曲をインターネット上で公開する行為だけです。

生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。

a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。

b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。

c 生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。

出典令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問1
ア
a
イ
a, b
ウ
a, b, c
エ
b, c