匿名加工情報

匿名加工情報 は,個人情報を法令で定める基準に従って加工し,特定の個人を識別できず,かつ元の個人情報を復元できないようにした情報です。一定の取扱ルールを守ることで,本人の同意を得ずに第三者へ提供できます。 ア(公開統計情報を自社向けに加工した情報): 公開された統計情報の二次利用を説明しており,個人情報から作成する匿名加工情報の定義ではありません。 イ(氏名だけを匿名化し,復元を担保した情報): 復元できる状態では,復元できないことを要件とする匿名加工情報に該当しません。氏名以外の情報の組合せで個人を識別できる可能性にも対処が必要です。 ウ(法令に定める方法で匿名化し,復元できない情報): 識別できないことと復元できないことの両方を満たし,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できるという定義に合致します。 エ(氏名を取得せず,ほかの情報で個人を識別する情報): 氏名がなくても特定の個人を識別できる情報は個人情報に該当し得るため,匿名加工情報とはいえません。

個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。

出典令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問13
ア
厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
イ
個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
ウ
個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
エ
利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報