サイバーセキュリティ基本法

サイバーセキュリティ基本法 は,サイバーセキュリティに関する施策について基本理念を定め,国や地方公共団体などの責務を明らかにし,施策を総合的かつ効果的に推進するための基本事項を定めた法律です。 ア(不正アクセス行為の禁止と罰則): 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の趣旨です。 イ(情報セキュリティ管理の実践規範): 組織が情報セキュリティ管理策を整備・運用するための規格や実践規範に関する説明であり,法律の立法趣旨ではありません。 ウ(基本理念,国・地方公共団体の責務,施策の推進): サイバーセキュリティ基本法が定める内容に合致します。 エ(技術的制限手段の無効化行為の規制): 不正競争防止法などによる規制に関する説明です。

サイバーセキュリティ基本法の立法趣旨を説明したものはどれか。

出典令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問21
ア
コンピュータへの不正アクセス行為を定義し,その行為を禁止するとともに罰則を定め,ネットワーク通信秩序の維持を図ること
イ
情報セキュリティに関する適切なコントロールを整備,運用するための実践的な規範を定め,企業などで効果的な情報セキュリティ対策の推進を促すこと
ウ
情報通信ネットワークを通じたコンピュータへの不正侵入などの行為に対する防御施策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務などを明らかにして,施策の総合的かつ効果的な推進を図ること
エ
デジタルコンテンツの複製防止のための技術的制限手段を無効化する行為などを規制することによって,企業などの営業上の利益を確保すること