請負契約の報酬支払義務

請負契約 では,請負人が仕事を完成させ,注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払います。目的物の引渡しを要する場合,民法上,報酬は原則として目的物の引渡しと同時に支払います。 ア(再請負には事前承諾が必須): 特段の取決めがない請負契約で,一部を別業者へ請け負わせるたびに注文者の承諾が必須になるとは限りません。 イ(注文者はいつでも欠陥の改修を請求できる): 契約不適合に対する追完請求などには法令上の要件や期間があり,無期限にいつでも請求できるわけではありません。 ウ(引渡し時に報酬の支払義務が生じる): 目的物であるプログラムの引渡しと報酬の支払を対応させる原則に合致します。 エ(損害を賠償せずいつでも解除できる): 注文者は仕事の完成前に契約を解除できますが,請負人に生じた損害を賠償する必要があります。

プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。

出典令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29
ア
請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
イ
完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
ウ
注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
エ
注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。