ビジネスモデルの特許保護

ビジネスを行う方法というアイデアだけでは,通常は特許法上の「発明」には該当しません。しかし,ビジネスモデルをICTによって具体的な コンピュータシステムとして実現 し,技術的思想の創作として認められる場合は,ビジネス関連発明として特許の対象になり得ます。 ア(意匠法): 物品や建築物,画像などの形状・模様・色彩によるデザインを保護します。ビジネスモデルそのものを保護する法律ではありません。 イ(実用新案法): 物品の形状,構造又は組合せに関する考案を保護します。コンピュータで実現したビジネスモデルの保護には該当しません。 ウ(著作権法): プログラムのソースコードなど,創作的な表現を保護します。ビジネスモデルというアイデア自体を保護するものではありません。 エ(特許法): コンピュータシステムとして具体化されたビジネス関連発明を,所定の特許要件を満たす場合に保護します。

インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを知的財産として出願し,コンピュータシステムとして実現した。このビジネスモデルを知的財産として,保護する法律はどれか。

出典令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問5
ア
意匠法
イ
実用新案法
ウ
著作権法
エ
特許法