電子計算機損壊等業務妨害

刑法第234条の2に規定される電子計算機損壊等業務妨害罪は,人の業務に使用するコンピュータやその電磁的記録を損壊・消去したり,虚偽の情報や不正な指令を与えて正常な動作を妨げ,業務を妨害した場合に成立します。プロバイダのサーバに不正侵入し,他社が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去・改ざんする行為は,本罪の構成要件に直接該当します。 海賊版ソフトウェアを故意に販売する行為は,著作権法違反(著作財産権の侵害,海賊版の頒布)に該当します。 架空の商品を出品して落札者から現金をだまし取る行為は,刑法第246条の詐欺罪に該当します。 他人の著作物を無断で自社Webサイトに掲載する行為は,著作権法違反(複製権・公衆送信権等の侵害)に該当します。

刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。

出典令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7
ア
自社の Web サイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。
イ
存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し,落札者に現金を振り込ませてだまし取った。
ウ
他人の著作物を著作者に許可なく,引用元の記載もせずに,営業目的の自社の Web サイトに故意に掲載した。
エ
プロバイダのサーバに侵入し,サーバに保管されていたある企業が業務に使用している Web ページの内容を故意に消去したり,書き換えたりした。