生成AIと著作権の二段階分離(学習段階 vs 生成・利用段階)

日本の著作権法は、「学習段階」と「生成・利用段階」を明確に区別しています。開発・学習段階は著作権法第30条の4により享受を目的としない情報解析として原則許諾不要ですが、生成・利用段階では既存著作物との「類似性」と「依拠性」が認められれば通常通り著作権侵害となります。 ア:誤りです。学習段階は原則許諾不要(30条の4)であり、生成・利用段階は類似性・依拠性があれば著作権侵害となります(記述が逆です)。 イ:誤りです。AIを用いて生成・利用した人間自身が著作権侵害の責任(差止請求・損害賠償請求の対象)を負います。 ウ:誤りです。文化庁の整理において、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」の二段階アプローチは最も基礎的かつ重要な柱です。 エ:正解です。著作権法第30条の4に基づく学習段階の整理と、生成・利用段階における類似性・依拠性による侵害判断の二段階整理を正確に説明しています。

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」における、AIと著作権の法的整理に関する記述として、最も適切なものを1つ選択してください。

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ア
著作権法第30条の4に基づき、AIの学習段階において著作物を無断利用することは一切禁止されており、AIが生成した画像の利用は既存作品とどれほど似ていても常に侵害とならない。
イ
AIが生成した画像が既存の著名な漫画のキャラクターと極めて酷似していても、生成ボタンを押したのが人間ではなくAIプログラムであるため、著作権法上の侵害責任は誰にも発生しない。
ウ
日本の著作権法体系では、「AIの開発・学習段階」と「AIの生成・利用段階」を同一の単一基準で判定することになっており、文化庁のガイドラインでも二段階整理は否定されている。
エ
日本の著作権法では「AI開発・学習段階(第30条の4等:原則として著作権者の許諾なく著作物の情報解析が可能)」と「生成・利用段階(従来の著作権法と同様に、既存著作物との類似性および依拠性があれば著作権侵害が成立する)」を明確に分けて整理している。