著作権法第30条の4(情報解析のための利用)

日本は「機械学習パラダイス」とも呼ばれ、著作権法第30条の4により享受を目的としない情報解析のための複製等は著作権者の許諾なく可能です(営利目的含む)。ただし享受目的が併存する場合や権利者の利益を不当に害する例外は除かれます。 ア:正解です。非享受利用における原則自由と但書の適用制限に関する現行法の規定です。 イ:誤りです。30条の4により情報解析目的であれば許諾なく利用可能です。 ウ:誤りです。営利企業による商用開発(商用AIモデルの学習)にも適用されます。 エ:誤りです。30条の4は「開発・学習段階」の規定です。「生成・利用段階」で既存著作物との類似性・依拠性があれば通常通り著作権侵害となります。

日本の著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的としない利用)に関する記述として、最も適切なものを1つ選択してください。

出典G検定オリジナル模擬試験
ア
AIの学習用データとして著作物を複製等する場合、思想や感情を自ら味わう(享受する)目的ではなく「情報解析(機械学習を含む)」の目的であれば、原則として営利・非営利を問わず著作権者の許諾なく利用できる。ただし「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は例外として許諾が必要となる。
イ
AIの機械学習目的であっても、インターネット上に公開されている画像や文章を利用する場合は必ず著作権者の事前書面許諾が必要である。
ウ
第30条の4は非営利の研究機関のみに適用され、民間企業による商用AIの開発には一切適用されない。
エ
第30条の4の適用を受ければ、生成した画像が既存の著作物と完全に一致(デッドコピー)していても無条件に販売・頒布できる。