AI生成物の著作権侵害判断(類似性と依拠性)

著作権侵害の判断基準はAI生成物であっても人間の創作物と同一であり、「類似性(客観的表現の合致)」と「依拠性(既存著作物を参照・利用したこと)」の双方が必要です。特定の著作物をプロンプトで指示して模倣させた場合は依拠性が強く推定されます。 ア:正解です。伝統的な著作権侵害の二大要件(類似性と依拠性)がAI生成物にもそのまま適用されます。 イ:誤りです。AIの学習データに含まれていた既存著作物がそのまま出力された場合、依拠性が認められる可能性があります。 ウ:誤りです。全く偶然の一致(独立の創作)であれば依拠性がなく侵害になりません。 エ:誤りです。特定の著作物を意図的に出力させて公衆送信等を行った利用者は著作権侵害の直接の責任を負います。

生成AIによって出力された画像やテキストが、既存の著作物の著作権を侵害しているか否かを司法判断する際の要件に関する記述として、最も適切なものを1つ選択してください。

出典G検定オリジナル模擬試験
ア
既存の著作物と表現が同一または実質的に似ている「類似性」と、既存の著作物に基づいて作成された(学習データに含まれるなどして接した)「依拠性」の両方が認められた場合に著作権侵害が成立する。
イ
AIが生成したものであれば、人間が意図して指示していなくても、類似性が確認されれば依拠性は常にゼロとみなされ侵害は成立しない。
ウ
生成物に既存の著作物との「類似性」さえあれば、「依拠性(元の作品を見た・学習した事実)」の有無を問わず直ちに著作権侵害となる。
エ
AIのプロンプトを入力したユーザーはいかなる場合でも法的責任を負わず、モデルの開発元企業のみが刑事責任を負う。