AI生成物そのものの著作物性(誰の著作物か)

著作権法上、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義され、「人間の思想・感情」が不可欠です。AI自律生成物には著作権はなくパブリックドメインとなります。 ア:正解です。人間による「創作的意図」と「創作的寄与」の有無によって著作物該当性が判断されます。 イ:誤りです。現行法上、権利能力を持つのは自然人と法人に限られ、AI自身が権利主体になることはありません。 ウ:誤りです。極めて簡潔な指示を与えただけでは単なるアイデアの提示にとどまり、創作的寄与とは認められにくいです。 エ:誤りです。生成物に対して人間が創作的な加筆・修正を行ったり、多段階の試行錯誤で意図を反映した場合は著作物性が認められます。

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」における、AI生成物の著作物性(AIが作ったコンテンツに著作権が発生するか)に関する見解として、最も適切なものを1つ選択してください。

出典G検定オリジナル模擬試験
ア
人間がAIを単なる「道具」として使用し、創作的意図と創作的寄与(試行錯誤による詳細な指示や加筆・修正など)が認められる場合には「人間の著作物」として保護されるが、AIが自律的に生成した生成物は「著作物」とは認められない。
イ
AIが自律的に生成したすべての画像や文章は、自動的に「AI自身」が著作者となり著作権を保有する。
ウ
プロンプトを1行入力してボタンを1回押しただけであれば、どのような生成物であっても入力者の著作物として100年保護される。
エ
AI生成物にはいかなる場合も創作的寄与が認められる余地はなく、人間が後から加筆しても著作権は永久に発生しない。