特許法におけるAI関連発明と特許要件

特許法上の発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。数理モデル単体は不特許ですが、入力データから前処理・推論・制御に至る一連の技術的手段として具体化されていれば保護対象となります。 ア:正解です。数理アルゴリズムそのものと、自然法則を利用した技術的実現性の要件です。 イ:誤りです。日本の特許法上、発明者は「自然人(生身の人間)」に限られ、AIを発明者とする出願は却下されます(DABUS事件)。 ウ:誤りです。他分野への単なる転用で顕著な効果がなければ「進歩性(容易想到性)」が否定されます。 エ:誤りです。特許権の存続期間は原則として出願日から20年です。

特許法におけるAI関連技術の保護に関する記述として、最も適切なものを1つ選択してください。

出典G検定オリジナル模擬試験
ア
単なる数学的公式や抽象的なアルゴリズム自体は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しないが、ソフトウェアとハードウェア資源が具体的に協働して特定の課題(不良品検知や医療診断支援など)を解決するシステム・プログラムは特許の対象となり得る。
イ
特許法における「発明者」として、ChatGPTなどのAIシステム名を記載して出願することが日本特許庁で公認されている。
ウ
既存の学習モデルを全く別の分野に転用しただけであれば、当業者が容易に想到できる場合であっても常に「進歩性」が認められる。
エ
AI関連の特許を取得した場合、その存続期間は出願日から無期限(永久)に継続する。