不正競争防止法における営業秘密の3要件

不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密は「秘密として管理されている(アクセス制限等)」「有用な営業上・技術上の情報である」「公然と知られていない」の3要件をすべて満たす必要があります。 ア:正解です。秘密管理性・有用性・非公知性が営業秘密の法定3要件です。 イ:誤りです。これは特許法の特許要件です。 ウ:誤りです。著作権法等の概念です。 エ:誤りです。法定要件ではありません。

企業が保有するAIモデルの重みパラメータや学習用データを不正競争防止法上の「営業秘密」として保護するために満たすべき3要件の組み合わせとして、正しいものを1つ選択してください。

出典G検定オリジナル模擬試験
ア
秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用であること)、非公知性(公然と知られていないこと)
イ
新規性、進歩性、産業上の利用可能性
ウ
独創性、芸術性、公開性
エ
暗号化性、特許性、商用性