AI開発委託契約において、開発された「学習済みモデル」や「生成されたパラメータ」「ノウハウ」の知的財産権の帰属を定める際の留意点として、最も適切なものを1つ選択してください。
出典G検定オリジナル模擬試験
ア
受託者(ベンダー)が持つ既存の共通コア技術やノウハウまで委託者(ユーザー)に独占的に帰属させてしまうと、受託者が他社との取引を行えなくなるため、委託者の業務固有部分と受託者の汎用ツール部分で知財の帰属や利用許諾範囲を適切に切り分ける必要がある。
イ
いかなる契約であっても、学習済みモデルの知財は必ず法律上100%発注者(委託者)に移転すると定められている。
ウ
提供された訓練データセットの著作権や所有権は、開発完了と同時に自動的に受託者に永久譲渡される。
エ
知財の帰属を契約書で明記することは違法であり、裁判所の判決が出るまで保留しなければならない。