AI開発における知的財産・成果物の帰属設計

ベンダーの共通資産(ライブラリ、モデル骨格、ノウハウ)と、ユーザーのドメイン知識・学習データの権利関係を契約で明瞭に分離し、非独占的利用許諾などを組み合わせることが健全な産業発展に不可欠です。 ア:正解です。経産省ガイドラインでも推奨される、汎用ノウハウと顧客固有資産の切り分け設計です。 イ:誤りです。契約の合意内容により自由に設計可能です(特約がなければ受託者に帰属するのが民法の原則です)。 ウ:誤りです。データ提供元の権利は維持されるのが通例です。 エ:誤りです。契約書で事前に明記しておくことが紛争防止の鉄則です。

AI開発委託契約において、開発された「学習済みモデル」や「生成されたパラメータ」「ノウハウ」の知的財産権の帰属を定める際の留意点として、最も適切なものを1つ選択してください。

出典G検定オリジナル模擬試験
ア
受託者(ベンダー)が持つ既存の共通コア技術やノウハウまで委託者(ユーザー)に独占的に帰属させてしまうと、受託者が他社との取引を行えなくなるため、委託者の業務固有部分と受託者の汎用ツール部分で知財の帰属や利用許諾範囲を適切に切り分ける必要がある。
イ
いかなる契約であっても、学習済みモデルの知財は必ず法律上100%発注者(委託者)に移転すると定められている。
ウ
提供された訓練データセットの著作権や所有権は、開発完了と同時に自動的に受託者に永久譲渡される。
エ
知財の帰属を契約書で明記することは違法であり、裁判所の判決が出るまで保留しなければならない。