刑法(電磁的記録不正作出及び供用,電子計算機損壊等業務妨害,電子計算機使用詐欺)

更新日:

用語解説

刑法のコンピュータ犯罪の規定は、コンピュータや電子の記録を悪用した犯罪を罰するための、刑法の条項です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 電磁的記録不正作出及び供用:うその電子の記録を作り、使う罪です。

  • 電子計算機損壊等業務妨害:コンピュータを壊したり、うその情報を与えたりして業務を妨げる罪です。電子計算機使用詐欺:コンピュータで不正に財産を得る罪です。

■ 過去問での着眼点

各罪の内容を押さえます。

例: 会社のサーバのデータを消して業務を止めるのは、電子計算機損壊等業務妨害罪にあたります。

同じ分野の用語