IT資格用語解説応用情報技術者試験・その他関連する法律など
不正競争防止法における営業秘密の3 要件(秘密管理性,有用性,非公知性)
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用語解説
営業秘密の3要件は、企業の情報が、不正競争防止法の営業秘密として守られるために必要な3つの条件です。
■ 試験で押さえるポイント
秘密管理性:アクセスの制限や秘密の表示で、秘密として管理されています。
有用性:事業に役立つ情報です。非公知性:一般に知られていません。
営業秘密の3要件 | 内容 |
|---|---|
秘密管理性 | 秘密として管理されている(アクセス制限、マル秘表示など) |
有用性 | 事業活動に役立つ技術上・営業上の情報である |
非公知性 | 一般に知られていない |
■ 過去問での着眼点
3つの要件をすべて満たす必要がある点を押さえます。
例: 顧客の名簿に「社外秘」と表示し、見られる人を限って、秘密管理性を満たします。