営業秘密
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用語解説
営業秘密は、不正競争防止法上、秘密として管理され、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないものです。
■ 試験で押さえるポイント
三要件は秘密管理性、有用性、非公知性で、顧客名簿、製造方法、実験データ、販売計画等が要件を満たせば対象になります。
秘密管理性には、情報へアクセスする者が秘密と認識できる表示・規程と、必要なアクセス制限・教育等が求められます。
登録によって生じる権利ではなく、秘密である限り期間上限なく保護され得ますが、公開・一般化すれば非公知性を失います。
正当な独自開発や適法なリバースエンジニアリングまで排除する絶対的独占権ではなく、不正取得・使用・開示等を規制します。
■ 選択肢での判断ポイント
秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を正確に選びます。単に会社が重要だと思う情報だけでは不足です。
例: 顧客名簿を機密表示し、職務上必要な者だけへアクセスを制限し、持出し規程を周知して初めて秘密管理性を主張しやすくなります。