回路配置利用権

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用語解説

回路配置利用権は、半導体集積回路における回路素子と導線の配置である回路配置を、設定登録により一定期間独占的に利用できる権利です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき、創作者等が一般財団法人ソフトウェア情報センターを通じて設定登録を受けます。

  • 登録回路配置を用いた半導体集積回路の製造、譲渡、貸渡し、展示、輸入等を業として行う利用を制御できます。

  • 存続期間は設定登録の日から10年で、同一の回路配置でも他者が独自に創作した場合には権利が及ばない相対的独占権です。

  • 技術的思想を保護する特許権、プログラム表現を保護する著作権とは対象・成立要件が異なります。

■ 選択肢での判断ポイント

半導体集積回路の配置、設定登録、登録後10年、独自創作には及ばない点を押さえます。

例: 既存チップの配置を模倣して製造・販売する行為は問題になりますが、機能が同じでも独自に設計した配置には原則として及びません。

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