著作者人格権

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用語解説

著作者人格権は、著作物と著作者との人格的結び付きを保護するため著作者本人に認められる、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 公表権は未公表著作物を公衆へ提供・提示するか、氏名表示権は実名・変名等を表示するかを決める権利です。

  • 同一性保持権は著作物と題号を著作者の意に反して変更・切除その他改変されない権利で、法定の例外があります。

  • 一身専属で譲渡・相続できず、著作者が著作財産権を譲渡しても人格権は著作者に残ります。

  • 著作者の死亡で権利自体は消滅しますが、死後も著作者が存命なら人格権侵害となるべき行為を原則してはならない規定があります。

■ 選択肢での判断ポイント

公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つと、譲渡できない一身専属性を押さえます。

例: 出版社へ複製権を譲渡しても、著作者名の表示や意に反する内容改変に関する人格権が当然に出版社へ移るわけではありません。

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