IT資格用語解説基本情報技術者試験・知的財産権
送信可能化
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用語解説
送信可能化は、公衆からの求めに応じて自動送信できるよう、著作物をネットワーク接続されたサーバへ記録するなどして送信可能な状態に置く行為です。
■ 試験で押さえるポイント
公衆送信権に含まれる権利で、ウェブサーバへのアップロードや、著作物を記録した装置を公衆向けネットワークへ接続する行為が典型です。
利用者が実際にダウンロード又は閲覧する前でも、所定の方法で自動公衆送信できる状態にした時点で送信可能化が成立し得ます。
公衆の要求とは無関係に同一内容を一斉送信する放送・有線放送と、要求に応じて送る自動公衆送信を区別します。
他サイトへのリンク設定だけで常に送信可能化になるわけではなく、誰が著作物をサーバへ置き送信状態を作ったかなど具体的事実で判断します。
■ 選択肢での判断ポイント
実際の受信ではなく『公衆がアクセスすれば自動送信できる状態に置く』段階を問う語です。公衆送信権との包含関係も確認します。
例: 権利者の許諾なく写真ファイルを公開用ウェブサーバへ保存しURLから閲覧可能にすると、閲覧者がまだいなくても送信可能化が問題になります。