産業財産権

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用語解説

産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つの権利をまとめた呼び名です。特許庁に出願し、登録されると独占的に使える権利です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 特許権は発明、実用新案権は物品の形状や構造の考案、意匠権はデザイン、商標権はマークや名前を保護します。

  • 存続期間は、特許が出願から20年、実用新案が10年、意匠が25年、商標が登録から10年です。

  • 商標権だけは、更新して何度でも延長できます。

権利

保護対象

存続期間

更新

特許権

発明

出願から20年

不可

実用新案権

物品の形状・構造・組合せの考案

出願から10年

不可

意匠権

物品などのデザイン

出願から25年

不可

商標権

商品・サービスの名称やマーク

登録から10年

10年ごとに可

(参考)著作権

思想・感情の創作的な表現

原則、著作者の死後70年

登録不要で自動発生

■ 選択肢での判断ポイント

著作権は登録なしで発生するため、産業財産権には含まれません。

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