産業財産権
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用語解説
産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四権をまとめた名称で、特許庁への出願と設定登録により、一定範囲を独占的に実施・使用できる権利です。
■ 試験で押さえるポイント
特許権は発明、実用新案権は物品の形状・構造・組合せに係る考案、意匠権はデザイン、商標権は商品・役務の識別標識を保護します。
存続期間は原則、特許が出願から20年、実用新案が出願から10年、意匠が出願から25年、商標が設定登録から10年です。
商標は10年ごとの更新を何度でも行えますが、特許・実用新案・意匠は原則として法定上限後に更新できません。
著作権は創作時に原則自動発生し文化庁所管であるため、特許庁が所管する産業財産権の四権には含まれません。
■ 選択肢での判断ポイント
四権の対象と期間、特許庁への登録、商標だけ更新可能という違いを整理します。
例: 新しい制御技術は特許、物品構造の考案は実用新案、製品外観は意匠、商品名・ロゴは商標として保護を検討します。