知的財産基本法

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用語解説

知的財産基本法は、知的財産の創造、保護、活用による知的財産立国の実現に向け、基本理念、関係主体の責務、施策の基本事項、知的財産戦略本部等を定める基本法です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 知的財産には発明、考案、植物新品種、意匠、著作物、商標、商号、営業秘密その他の有用な技術・営業情報等が含まれます。

  • 国、地方公共団体、大学等、事業者の責務を定め、人材育成、権利保護、活用促進、標準化、競争政策等の基本方向を示します。

  • 内閣に知的財産戦略本部を置き、知的財産推進計画を作成・実施する政策推進の枠組みを定めます。

  • 個別の特許権、著作権等の成立要件や侵害救済を直接定める実体法ではなく、それぞれ特許法、著作権法等が具体化します。

■ 選択肢での判断ポイント

国の知財政策の理念・責務・推進体制を定める基本法です。個別権利を直接登録する法律とは区別します。

例: 知的財産戦略本部の設置根拠と推進計画の枠組みは基本法が定め、発明の特許要件と権利期間は特許法が定めます。

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