ソフトウェアの著作権と開発委託

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用語解説

プログラムも著作物として保護され、契約に別段の定めがなければ著作者または法人著作の要件を満たす法人へ著作権が帰属します。

■ 試験で押さえるポイント

  • 試験で押さえるポイント 開発請負では、注文者が費用を負担しただけで著作権が自動的に注文者へ移るわけではありません。

  • 権利移転は契約で明示します。

  • 従業員が職務上、法人の発意に基づいて作成し法人名義で公表するなど法人著作の要件を満たす場合、法人が著作者となります。

  • バックアップ目的など法令で認められる場合を除き、無断複製、違法コピーの利用、ライセンス数を超えた利用は避けます。

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