ソフトウェアの著作権と開発委託
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用語解説
ソフトウェアの著作権と開発委託は、プログラムも著作物として著作権で保護されることと、開発を委託したときの著作権の扱いです。
■ 試験で押さえるポイント
開発を請け負った会社に委託した場合、費用を払っただけでは、著作権は発注者に移りません。
著作権を移すには、契約で明確に定めます。
従業員が職務として作成し、会社の名前で公表する場合などは、会社が著作者になります(職務著作)。
場面 | 著作権を持つ者 |
|---|---|
開発を委託し、契約に定めがない | 開発した受託者(費用を払っても発注者に移らない) |
契約で著作権の譲渡を定めた | 発注者 |
従業員が会社の発意で職務として作成(職務著作) | 会社。プログラムは会社名で公表しなくてもよい |
派遣社員が派遣先の指揮命令を受けて作成 | 派遣先の会社(職務著作) |
個人に業務を委託して作成させた | その個人(契約で譲渡を定めなければ) |
著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は譲渡できないため、契約では「行使しない」と定めます。
■ 過去問での着眼点
契約に定めがなければ、著作権は開発した側に残る点を押さえます。
例: システムの開発を委託するときに、成果物の著作権を発注者に移すことを契約書に明記します。