デジタル社会形成基本法と官民データ活用推進基本法

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用語解説

両法律はデジタル社会とデータ活用の基本方針を定めますが、扱う範囲と中心テーマが異なります。

■ 試験で押さえるポイント

  • デジタル社会形成基本法は、デジタル社会形成の基本理念、国・地方公共団体・事業者の責務、施策の基本方針を定めます。

  • 官民データ活用推進基本法は、国や自治体、民間が保有するデータを円滑に活用し、行政や事業の高度化につなげる基本方針を定めます。

  • 個別データの取扱いでは、個人情報保護法など他の法令も守る必要があります。データ活用を理由に無制限な公開が認められるわけではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

デジタル社会全体の形成方針はデジタル社会形成基本法、官民のデータ活用を中心に扱うのは官民データ活用推進基本法です。社会全体かデータ活用かで区別します。

例: 行政手続のデジタル化を社会全体の方針として進める枠組みと、公共データを官民で活用する方針の違いを整理します。

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