職務著作

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用語解説

職務著作は、法人等の発意に基づき、その業務従事者が職務上作成した著作物について、一定要件の下で法人等を最初から著作者とする制度です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 一般の著作物では、法人等の発意、業務従事者による職務上の作成、法人等の名義での公表、契約・勤務規則等に別段の定めがないことが要件です。

  • プログラムの著作物については、実際には法人名義で公表しないものが多いため、法人等の名義で公表するという要件がありません。

  • 法人等は著作権を後から譲り受けるのではなく最初から著作者となるため、成立すれば著作財産権だけでなく著作者人格権も法人等に帰属します。

  • 請負・委任による外部の個人や受託会社は発注者の業務従事者とは限らず、発注した事実だけで発注者の職務著作になるわけではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

法人の発意、業務従事者、職務上作成、法人名義公表、別段の定めなしを押さえ、プログラムだけは公表名義要件が不要と覚えます。

例: 会社の指示で従業員が職務として社内システムを開発した場合は職務著作になり得ますが、外注プログラムは契約で権利帰属を定める必要があります。

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