通常実施権

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用語解説

通常実施権は、設定行為又は法律の定める範囲内で特許発明を業として実施できる、排他的ではない利用権です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 特許権者は同じ範囲で自ら実施でき、複数の者へ通常実施権を許諾できるため、通常実施権者だけが市場を独占する権利ではありません。

  • 契約で許諾する通常実施権のほか、法律の規定で当然に生じる法定通常実施権や、裁定による通常実施権があります。

  • 許諾による通常実施権は契約により発生し、現在は登録をしなくても、その後に特許権を取得した第三者等へ対抗できます。

  • 通常実施権者は実施を妨げられない地位を持ちますが、専用実施権者と異なり、通常実施権だけを根拠として侵害者へ当然に差止請求できるわけではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

非排他的、特許権者も実施可能、複数許諾可能、登録なしで第三者対抗可能という点を専用実施権と対比します。

例: 特許権者が二つのメーカーへ同じ製品の通常実施権を許諾しても、契約で排他性を約束していなければ制度上は両社が実施できます。

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