専用実施権
更新日:
用語解説
専用実施権は、特許権者が設定した範囲内で、特許発明を独占的に実施できる権利です。特許庁への登録で効力が生じます。
■ 試験で押さえるポイント
設定した範囲では、特許権者自身も実施できなくなります。
専用実施権者は、無断で実施する者に対して差止めを請求できます。
登録が必要な点が、通常実施権との違いです。
■ 選択肢での判断ポイント
登録が必要、範囲内では独占、特許権者も実施できない点を、通常実施権と比べます。
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専用実施権は、特許権者が設定した範囲内で、特許発明を独占的に実施できる権利です。特許庁への登録で効力が生じます。
■ 試験で押さえるポイント
設定した範囲では、特許権者自身も実施できなくなります。
専用実施権者は、無断で実施する者に対して差止めを請求できます。
登録が必要な点が、通常実施権との違いです。
■ 選択肢での判断ポイント
登録が必要、範囲内では独占、特許権者も実施できない点を、通常実施権と比べます。