専用実施権

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用語解説

専用実施権は、特許権者が設定行為で定めた範囲内において、特許発明を業として独占的に実施できる、登録を成立要件とする物権的な権利です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 設定範囲は地域、期間、実施内容などで限定でき、その範囲では専用実施権者が独占し、特許権者自身も特許発明を実施できません。

  • 専用実施権の設定・変更・消滅は特許原簿への登録が効力発生要件で、当事者間の契約だけでは法定の専用実施権は成立しません。

  • 専用実施権者は自己の権利に基づき、範囲内の無断実施者に差止めや損害賠償を請求できます。

  • 契約上、一社だけに通常実施権を許諾する『独占的通常実施権』とは異なり、後者は登録で成立する法定の専用実施権ではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

登録が必要、設定範囲で専用実施権者が独占、特許権者も実施不可、差止請求可能という点で通常実施権と比較します。

例: 日本国内で5年間、製造と販売について専用実施権を登録設定すれば、その範囲では特許権者も自ら製造・販売できません。

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