私的使用

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用語解説

私的使用は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使うため、原則としてその使用者自身が著作物を複製する利用です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 著作権法30条による複製権の制限であり、友人多数への配布、会社・部署内での業務利用、ウェブやSNSへの公開は私的な範囲に含まれません。

  • 私的使用目的でも、公衆用の自動複製機器の利用、技術的保護手段の回避を知って行う複製など、条文所定の除外があります。

  • 違法に自動公衆送信された録音・録画を違法と知ってダウンロードする場合など、対象や主観要件に応じて私的複製の例外から外れます。

  • 適法に作った私的複製物を後から目的外に販売・配布すれば、最初からその複製をしたものとみなされるなど別の問題が生じます。

■ 選択肢での判断ポイント

『家庭内などの限られた範囲』『使用者が複製』『複製だけの例外』を押さえます。私用という動機だけでネット公開まで許される制度ではありません。

例: 購入した音楽CDを自分の端末へ取り込み自分だけで聴く場合と、そのファイルを共有フォルダで同僚へ配る場合では、私的使用の範囲が異なります。

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