非享受利用

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用語解説

非享受利用は、著作物に表現された思想又は感情を人が鑑賞して楽しむことを目的とせず、必要な限度で著作物を利用することです。

■ 試験で押さえるポイント

  • 著作権法30条の4は、技術開発・実用化の試験、情報解析、コンピュータ処理で人に知覚させない利用などを例示しています。

  • 営利目的だから直ちに適用外になる制度ではなく、表現を享受する目的の有無と、著作権者の利益を不当に害するかを具体的に判断します。

  • 非享受目的と鑑賞目的が混在し、表現を人に提供することがサービスの実質となる場合は、非享受利用だけを根拠に正当化できないことがあります。

  • この権利制限は著作権についての規定であり、契約違反、個人情報侵害、不正アクセス、営業秘密侵害などを免除するものではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

『享受を目的としない』『必要な限度』『著作権者の利益を不当に害しない』の三点で選択肢を評価し、非営利要件と誤解しないことが重要です。

例: 画像認識性能を測るため画像の特徴量だけを抽出する処理は非享受利用になり得ますが、元画像を鑑賞用ギャラリーとして提供する行為は別に判断します。

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