図書館

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用語解説

著作権法上の図書館等では、公共図書館など政令で定める施設が、保存や利用者の調査研究など所定の目的・条件で著作物を複製等できます。

■ 試験で押さえるポイント

  • 図書館等の例外は全ての資料室に適用されるものではなく、法令上の対象施設が、営利を目的としない事業として行う利用に限られます。

  • 利用者の調査研究用には、原則として公表著作物の一部分を一人につき一部提供するなど、対象・部数・目的に制限があります。

  • 絶版等で一般に入手困難な資料の図書館間提供や、保存のため必要な複製、一定条件下のデジタル送信にはそれぞれ別の要件があります。

  • 市販中の本を一冊丸ごと多数人へ提供して市場を代替することは認められず、補償金、利用者確認、複製防止措置等が必要な制度もあります。

■ 選択肢での判断ポイント

対象施設、非営利、調査研究、一部分・一人一部などの限定を確認します。『図書館なら全資料を自由に電子化・配信できる』は誤りです。

例: 利用者の研究依頼に応じて雑誌掲載論文を所定の範囲で一部提供する場合と、現行書籍全体を不特定多数へ無料配信する場合を区別します。

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