教育機関
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用語解説
教育機関における著作物利用では、非営利の学校その他の教育機関で、授業の過程に必要な範囲なら、授業担当者や学習者が複製・公衆送信できる場合があります。
■ 試験で押さえるポイント
著作権法35条の対象は営利を目的として設置された機関を除くため、通常の学校と、営利目的の学習塾・企業研修を同じに扱いません。
授業を担当する者と授業を受ける者が、授業の過程で使用するために必要と認められる限度で行う利用であることが必要です。
著作権者の利益を不当に害する場合は認められず、市販教材を購入せず全頁配布するなど、市場を代替する利用は問題になります。
授業目的の公衆送信には、無許諾で利用できても原則として指定管理団体への補償金が関係し、対面授業用複製と制度が完全に同じではありません。
■ 選択肢での判断ポイント
非営利の教育機関、授業担当者・学習者、授業過程、必要な限度、不当な利益侵害なしを確認し、教育目的なら無制限という選択肢を除きます。
例: 教員が履修者だけのLMSへ授業で検討する短い資料を掲載する場合は対象になり得ますが、一般公開サイトへ教材一冊を載せる行為は別です。