教育機関
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用語解説
教育機関は、著作権法では、営利を目的としない学校などの教育機関で、授業に必要な範囲であれば、教員や学生が著作物を複製できる制度があります。
■ 試験で押さえるポイント
営利目的の学習塾や企業の研修には適用されません。
市販の教材を全ページ配るなど、権利者の利益を害する利用は認められません。
授業のためのネット配信では、補償金の支払いが必要です。
■ 選択肢での判断ポイント
非営利の教育機関、授業の過程、必要な範囲が条件です。教育目的なら無制限というわけではありません。