教育機関

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用語解説

教育機関は、著作権法では、営利を目的としない学校などの教育機関で、授業に必要な範囲であれば、教員や学生が著作物を複製できる制度があります。

■ 試験で押さえるポイント

  • 営利目的の学習塾や企業の研修には適用されません。

  • 市販の教材を全ページ配るなど、権利者の利益を害する利用は認められません。

  • 授業のためのネット配信では、補償金の支払いが必要です。

■ 選択肢での判断ポイント

非営利の教育機関、授業の過程、必要な範囲が条件です。教育目的なら無制限というわけではありません。

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