IT資格用語解説基本情報技術者試験・知的財産権
発明
更新日:
用語解説
特許法上の発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであり、特許要件を満たして登録されると特許権の対象になります。
■ 試験で押さえるポイント
自然法則そのもの、単なる発見、人為的な取決め、数学上の公式だけでは発明に当たらず、技術的思想として具体化されている必要があります。
特許を受けるには、産業上利用可能性、新規性、進歩性、先願などを満たし、公序良俗違反等の不特許事由に該当しないことが必要です。
発明が完成しただけで特許権が自動発生するのではなく、特許出願、審査、特許査定、設定登録を経て権利が成立します。
特許出願では発明を公開する代わりに、特許請求の範囲で定めた技術について一定期間、業として実施する排他的権利を得ます。
■ 選択肢での判断ポイント
自然法則の利用、技術的思想、創作、高度性という定義と、新規性・進歩性・先願など登録要件を区別して問われます。
例: 計算式を思い付いただけでは足りませんが、その処理を装置の制御や情報処理として具体的に実現し、特許要件を満たせば発明となり得ます。