ソフトウェア特許

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用語解説

ソフトウェア特許は独立した種類の権利ではなく、ソフトウェアによる情報処理を具体的に実現した発明について成立する特許を指す通称です。

■ 試験で押さえるポイント

  • ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現され、自然法則を利用した技術的思想の創作と評価できることが必要です。

  • 数式、アルゴリズム、ゲームのルール、業務上の取決めを示しただけでは、特許法上の発明に該当しないことがあります。

  • 発明に該当しても、産業上利用可能性、新規性、進歩性、先願など通常の特許要件を満たし、審査と設定登録を経なければ特許権は生じません。

  • 特許は請求項に記載した技術的思想を保護し、著作権はプログラムコードの創作的な表現を保護するため、同じソフトウェアに両方が関係し得ます。

■ 選択肢での判断ポイント

プログラムなら全て特許になるのではなく、ハードウェア資源を用いた具体的な情報処理と特許要件が必要です。著作権との保護対象の違いも問われます。

例: 単なる計算手順の説明だけでは足りませんが、コンピュータの記憶領域や装置を特有の方法で制御して技術的効果を得る処理は発明となり得ます。

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