ビジネス方法の特許

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用語解説

ビジネス方法の特許は、事業上の仕組みをソフトウェアや装置で具体的に実現した発明に与えられる特許の通称で、専用の特許類型ではありません。

■ 試験で押さえるポイント

  • 販売方式、金融手法、オークション規則など人為的な取決めや事業アイデアそれ自体は、自然法則を利用した技術的思想とはいえず特許対象になりません。

  • コンピュータのソフトウェアとハードウェア資源が協働し、業務上の情報処理を具体的に実現する場合は、発明に該当する可能性があります。

  • 発明該当性とは別に、新規性、進歩性、産業上利用可能性等が必要で、既知の商慣行を単にコンピュータ化しただけでは進歩性が否定され得ます。

  • 権利範囲は『ビジネスモデル全体』という曖昧な発想ではなく、特許請求の範囲に記載された処理・システム等によって定まります。

■ 選択肢での判断ポイント

事業アイデアだけでは不可、ハードウェアを用いた具体的情報処理、通常の新規性・進歩性も必要という順に判断します。

例: 逆オークションという取引発想だけでは足りず、端末・サーバ・データを使った特有の処理として具体化され、特許要件を満たす必要があります。

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