不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)

更新日:

用語解説

不正指令電磁的記録に関する罪は、正当な理由なく、人のコンピュータで実行させる目的で、利用者の意図に沿う動作をさせず又は意図に反する動作をさせる不正な指令の記録を作成・提供・実行に供するなどの行為を処罰する刑法上の罪です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 一般にウイルス作成罪と呼ばれますが、自己増殖する狭義のウイルスに限らず、不正な指令を与えるプログラム等を対象にします。

  • 作成・提供には『人の電子計算機における実行の用に供する目的』が必要で、プログラムの外形だけで直ちに決まりません。

  • 正当な研究、検査、教育などまで一律に犯罪とするものではなく、正当な理由、目的、機能、利用態様を総合して考えます。

  • 作成・提供・供用に加え、所定の目的で取得・保管する行為も別条で対象となり、実際の被害発生だけが成立条件ではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

利用者の意図に反する不正指令、実行に供する目的、正当な理由の有無を押さえ、単なるバグや正当な検証ツールと区別します。

例: 利用者に秘密で認証情報を送信するプログラムを、他人のPCで実行させる目的で作成・提供する行為が問題になります。

音声で聞く

同じ分野の用語